交付要綱、交付申請書ダウンロード
募集は締め切りました
1.目的(日本NPO学会スタディグループ活動助成金交付要綱(以下、「要綱」)第1条参照)
この助成金の交付の対象となる活動(以下、「助成対象活動」)は、NPO、NGO、ボランティア、フィランソロピーなど、民間非営利活動に関する学術研究の推進及び学会正会員をはじめとするNPO研究者間の学術研究上のネットワーク構築に資する活動とします。ただし、専ら営利を対象とする場合は、助成の対象としません。
2.助成対象活動(要綱第2条参照)
日本NPO学会は、NPO、NGO、ボランティア、フィランソロピーなど、民間非営利活動に関する学術研究の推進及び学会正会員をはじめとするNPO研究者間の学術研究上のネットワークの構築を図るため、学会内に設けられたスタディグループ(以下、グループ)に対して活動助成金を交付します。
3.助成対象者(要綱第3条参照)
この助成の対象者は、次の条件を満たすグループとします。
- ①活動の目的、主な活動内容が文書で明示されていること
- ②構成員は5名以上で構成し、そのうち学会正会員が過半数を占めること
- ③助成対象活動に係る申請から実施及び報告に至るまでの間、責任をもって活動を担う代表者が明らかであること
- ④会計処理を明確に行なうことのできる体制を有すること
4.助成件数、助成金額及び助成期間(要綱第6条、第7条第2項1号参照)
-
- (1)助成件数
- 2件以内のグループに助成します。
-
- (2)助成金額
- 助成金額は、1件あたり2年間で総額20万円以内とします。
-
- (3)助成期間
- 助成期間は、助成決定後の2年間とします。
5.助成対象経費(要綱第4条、第5条参照)
-
- (1)助成対象経費
- この助成金の対象となる経費は、助成対象活動に係る次の軽費とします。
報償費 構成員以外の非会員に講演会の講師又は調査、研究等を依頼した場合の謝礼等 旅費 交通費、宿泊費等 需用費 文献資料の購入費、チラシ、ポスター、報告書等の印刷費、備品、消耗品費等 役務費 構成員以外の非会員に対する原稿作成に係る経費、通信運搬に係る経費、保険料等 使用料、賃借料 会場使用料、車両の通行料等 -
- (2)助成対象外経費
- 次に掲げる経費は、助成金の交付対象とはしません。
- ①1件5万円以上の備品購入費
- ②食糧費
- ③領収書等により支出が確認できない経費
- ④その他、助成対象活動に係る直接的経費と認められない経費
6.申請及び申請期間(要綱第7条第1項・第2項参照)
- (1)申請及び申請資格
- 助成金の交付を受けようとするグループは、下記の申請期間内に、「スタディグループ活動助成金交付申請書」(別添様式第1号)を会長に提出するものとする。なお、現在助成を受けて活動中のスタディグループや、それらと代表者が同一のグループは、申請することができません。
-
- (2)活動計画
- 助成金交付申請書には、活動計画の内容として、次に掲げる項目を含めて下さい。
- ①助成期間は助成決定後の2年間
- ②助成期間内に、学会会員に公開された研究会を年1回以上、2年間で2回以上開催すること
- ③ ②の学会会員公開研究会の広報及び開催報告については、メーリングリスト等において適時に行うこと
- ④助成期間終了後、活動の成果を、助成最終年の翌年に開催される年次大会の総会等の場で簡易な報告を行うこと。ないしは、学会の広報媒体で短い報告を掲載すること。
※学会の活性化、学会員数の拡大に資することを念頭におき計画を作成してください。 この点に鑑み、研究会を実施する際には、最低2カ月程前には会の内外に広報を行ってください。
※総会等の場での簡易な報告とは、5分くらいの挨拶程度のものを想定しており、総会、或いは、懇親会の学会賞セレモニーの際に一緒に報告してください。
-
- (3)申請期間
- 2020年3月17日(火) ~4月17日(金)
-
- (4)送付先
- 「2020年度 日本NPO学会スタディグループ活動助成金交付申請書」は、メールにて下記あてにお送り下さい。メールの表題は、「スタディグループ活動助成金交付申請書」として下さい。
- 日本NPO学会事務局
E-mail:office(at)janpora.org
7.助成金交付の審査および決定(要綱第7条第3項、第8条参照)
-
- (1)申請書の受理及び学術研究委員会に対する諮問
- 会長は、助成金交付申請書を受理した後、助成金を交付する活動(以下、「助成活動」)の決定にあたって、助成金交付の公平性を図るため、学術研究委員会に助成金交付の採否及び採択の場合の助成金額について諮問します。
-
- (2)学術研究委員会による審査及び答申
- 会長から諮問を受けた学術研究委員会は、助成金交付申請書の内容を審査し、助成金交付の採否及び採択の場合の助成金額について答申します。審査に当たっては、次の各項を考慮します。
- ①NPO研究へのインパクト
- ②大学院生をはじめとする若手研究者の育成
- ③地域単位でのNPO研究ネットワークの構築
- ④研究者と実践者の協働
- ⑤グループ構成員のダイバーシティ
- ⑥運営の体制
-
- (3)助成金交付の決定
- 会長は、学術研究委員会の答申を踏まえ、助成金交付決定案を理事会に付議し、その承認を得て助成金交付を決定します。
8.選考結果の通知及び公表(要綱第9条参照)
- (1)会長は、助成金交付を採択した申請については、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、また、不採択とした申請については、助成金不採択通知書(様式第3号)により、申請者に通知します。
- (2)助成金交付決定の概要は、申請者への通知後速やかに学会ホームページ(ウェブサイト)に掲載し公表します。
- (3)助成金交付決定通知を受けた者は、助成金振込依頼書(様式第4号)を会長あてに提出するものとします。
9.助成金の交付を受けた者(グループ)の手続上の責務(要綱第10~12条、第14条参照)
- (1)当該助成活動の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ助成活動変更承認申請書(様式第5号)を会長あてに提出し、その承認を受けること
- (2)当該助成活動を中止または廃止(以下「中止(廃止)」という。)する場合には、あらかじめ助成活動中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を会長あてに提出し、その承認を受けること。なお、助成活動の中止(廃止)に伴う助成金の未使用額は、中止(廃止)承認後速やかに学会に返戻すること
- (3)助成活動が完了したときは、完了後2月以内に助成活動実績報告書(様式第7号)を会長に提出すること
- (4)助成活動に関する経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、助成期間最終年度の翌年度から3年間これを保管すること
10.助成金の交付決定の取消し、助成金の返還(要綱第13条参照)
助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するとき、会長は、助成金の交付決定の取消し、または既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとします。
- (1)要綱に違反したとき
- (2)助成金の交付決定の内容に違反したとき
- (3)偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、または助成金交付を受けたとき
11.その他
交付要綱に定める前項までの各項目の運用について、理事会において次のとおり申し合わせたので、助成金の交付決定を受けた者は、ご留意願います
- (1)前掲1.に定める「目的」に照らし、「学術研究上のネットワーク構築に資するため」、スタディグループの活動を通じて、学会への入会や積極的な参加を勧めるなど会員数の拡大や学会の活性化を心がけるものとする
- (2)前掲6.(2)③に定める「公開研究会の広報」については、遅くとも開催日の2カ月前までには、学会メーリングリストで広報し、会員の参加を呼びかけるものとする
- (3)前掲6.(2)④に定める「助成最終年度の翌年度の年次大会で報告すること」とは、当該年次大会の際に開催される定時総会の場で、1グループあたり数分程度の簡潔な活動報告を行うものとする。また、その報告の内容は、学会の広報媒体にも掲載するので、記事作成に協力するものとする。